2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
株主提案権は株主総会の形骸化を防ぎ、会社と株主、株主相互間のコミュニケーションを促進する目的で導入されたものであり、立法によるいたずらな制限は制度趣旨に反します。 また、議決権行使書面の閲覧を制限する規定についても、権利濫用の実例が示されておりません。謄写請求について会社がコピーや撮影を禁止するなど過度に制限している実態があり、こうした問題こそ調査し、改めるべきです。
株主提案権は株主総会の形骸化を防ぎ、会社と株主、株主相互間のコミュニケーションを促進する目的で導入されたものであり、立法によるいたずらな制限は制度趣旨に反します。 また、議決権行使書面の閲覧を制限する規定についても、権利濫用の実例が示されておりません。謄写請求について会社がコピーや撮影を禁止するなど過度に制限している実態があり、こうした問題こそ調査し、改めるべきです。
○国務大臣(森まさこ君) 真山委員御指摘のとおり、コーポレートガバナンス、つまり企業統治において、会社の経営について多角的な視点からの多様な意見を取り入れることは重要でございますので、株主提案権の制度も、経営者と株主との間、又は株主相互間のコミュニケーションを図り、株式会社をより開かれたものとする目的で導入されたものでございますので、経営の透明性、公平性、効率性の向上のために企業が多様な意見を取り入
当時も企業の不祥事や社会的責任の問題、あるいは総会の形骸化、こういった点から盛り込まれることになり、先ほど大臣も答弁されておりましたが、会社と株主、あるいは株主相互間のコミュニケーションを高める、開かれた株主総会に、こういう趣旨で導入されたものかと思います。 大臣に伺いたいと思います。
株主提案権の制度は、経営者と株主との間又は株主相互間のコミュニケーションを図り、株式会社をより開かれたものとする目的で導入されたものと承知をしておりますので、株主提案権の重要性についてもしっかり認識をしているところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 株主提案権の制度は、経営者と株主との間、又は株主相互間のコミュニケーションを図り、株主総会を活性化することを通じて株式会社をより開かれたものとする目的で導入されたものでございます。
御指摘のとおり、株主提案権の制度は、経営者と株主との間、又は株主相互間のコミュニケーションを図り、株式会社をより開かれたものとする目的で導入されたものと承知しております。株主提案権のこのような趣旨を踏まえ、また、裁判例の集積や株主総会における運用状況等も踏まえて、引き続き必要な検討をしてまいりたいと考えております。 次に、社外取締役の選任が企業に与えるメリットについてお尋ねがありました。
原案におけるこれらの規定は、株主提案権の行使事例の中に権利の濫用に該当すると思われるものが見られ、裁判例においても人を困惑させる目的等による株主提案権の行使を権利の濫用と認めるものがあったことなどを踏まえ、このような権利の濫用に該当し、拒絶することができる場合を明確化することにより、株主総会を全体として活性化させ、経営者と株主との間又は株主相互間でより充実したコミュニケーションが図られるようにする趣旨
株主提案権の制度は、昭和五十六年の商法改正によって、制度上、株主がみずからの意見を株主総会で訴えることができる権利を保障することにより、株主の疎外感を払拭し、経営者と株主との間又は株主相互間のコミュニケーションを図り、株式会社をより開かれたものにする目的で導入されたものでございます。
○藤野委員 今御答弁いただいたところ、株主相互間のコミュニケーションという答弁もありました。 今御指摘のあった答弁をもうちょっと紹介しますと、当時の民事局長はこう答弁されているんですね。「自分の言い分、主張というものを会社に対して申し出て、そしてそれを総会の議題にしてもらうことができる。
一方株式会社では、現行法の二百四条一項及び二百四条二項によって株主相互間の譲渡の禁止もできるようになっています。本来この株式あるいは持ち分の譲渡制限は閉鎖的な会社を対象として制定されたものですけれども、現実には上場株が証券取引所の取り扱いで譲渡制限が事実上できないということ以外はほとんどの会社がもう今は採用しているような規定であるわけですね。
一万におきまして、株主の側も先般運輸大臣のあっせんによりまして会合か持たれまして、ようやく更生会社にはしないという決意か固まり、株主相互間で何とかこれを再建しようじゃないかという意思が固まりつつありますので、その辺のところと歩調を合わせながらできるだけの支援体制を詰めてまいりたいと、目下そういう状況でございます。
この場合に、これらの株主はいずれも個人的な信頼感を経営者に持ちましてできたものでございまして、いわば経営者を中心とする株主相互の人間的結合という面が非常に強いのが中小企業の特色であろうと考えておるのでございます。
また開放的な株式会社もございますが、閉鎖的な株式会社におきましては、その株主相互間の信頼関係に立って、会社の運営というものが行なわれるわけです。相互の気持ちの合ったものが融和して円満にやっていきますためには、だれが株主になってもよろしいというふうな形をとらないほうが望ましいのだということも一つの理由であったと思います。
投下した資本に対する利潤の追求をはかって、その増殖だけを目的とするものであって、かつ、その株主相互間に何にも相互扶助の関係というものが存在をしていないのである。そういうものと、相互扶助そのものを基調とする企業組合、そのために組合員の職場を確保する、そして、その組合員の生活を守ることを目的とする、このような企業組合——株主相互間には、ほかに何らの連帯感はないのである。
最近株主相互金融会社に関する問題で判決がございました。御存じだと思うのでありますが、税務署の署長は、税法は一般私法とは異なった独立の目的を持つものであるから、税法上の用語が私法上の用語と全く同一である場合も、その概念は独自の目的に合致するよう解釈しなければならぬ。
○渡邊説明員 同族会社の場合におましては、先ほども申し上げましたように、給与を幾ら払うかということにつきましで、非同族のく会社ほど株主相互間牽制もございませんし、従いまして、どういうふうにしたら税負担が一番安くなるかというようなことも考えて俸給をきめるということもでき得るわけてございまして、そういう点を考えての規定があの規定だと思っております。
その資金量は、株主相互金融の場合の五百億円を相当上回るものと推定されておる。従って、これは大きな社会問題、経済問題、特に金融行政に関連した重大問題となっておることがここに指摘されておるわけであります。 そこで河野銀行局長にお伺いいたしたいことは、あなたの御答弁によると、まだ大蔵省としては結論を得たわけではないといっておられる。私が緊急にここで質問をする理由もまたそこにあるわけであります。
それから日本殖産金庫の関係でございますが、日本殖産金庫と申しますのは、株主相互金融を営む株式会社日本殖産金庫と、匿名組合方式により出資の受入れを行う匿名組合日本殖産金庫の同社を言うのでありますが、昨年十月三十四日保全経済会の休業声明後会社の職員、出資者が動揺を示しまして、社長下ノ村勗以下の幹部が財産を隠匿しておるといううわさが捜査機関に入りましたので内偵を進めましたところ、会社庶務課用度係長松本昭生
たとえばあれほど世上問題にしまして、かつてわれわれの同僚先輩北村徳太郎元代議士が、この部屋におきまして、株主相互の問題に対する措置を盛んに追究したことがあつた。何年間も放任しながらも、昨年ようやく保全経済会に検察庁は手をつけた。数百名の参考人、被疑者をひつぱりながらも、ほとんどうやむやな結末をつけてしまつておる。
七一 中小金融機関に対する政府指定預金引 揚げ延期に関する陳情書 (第七八八号) 七二 大衆保護のため保全経済会の立法化に 関する陳情書 (第八五四号) 七三 同 (第八五五 号) 七四 同 (第八五六号) 七五 同 (第八五七号) 七六 同外四件 (第八五八 号) 七七 同外二件 (第八五九号) 七八 株主相互金融
近年における一般大衆による証券投資の増加に顧み、投資者の保護を強化する必要があるのでありますが、最近一部の貸金業者、例えば株主相互金融会社等にその例が見られますように、株券等の募集、売出し等に際し、その株券等の額面価格が常に保証され、又は一定の配当等の支払が保証されるものと誤認させるような誇大な宣伝方法を用いて投資を勧誘し、これを信頼して投資に応ずる一般大衆に損害を与え、又は与える虞れがある勧誘行為
そこで今言つたように、無尽式とか、積立式あるいは株主相互、大体そういう系統があるわけですが、それにまた多少細部の研究をすると、違つたやり方があると思うのです。保全経済会でもそうです。そこで、これなら間違いがないという組立てもあると思う。
積立式、株主相互金融ということになりますと、営業でありまして、実際にどういうふうにやつているか、実態がなかなか把握できない。それで、われわれの結論といたしましては、無尽式のものに統一できるならば、これは現在の無尽業法で取締れるわけです。そういうことで大体間違いがないのではないか。それに持つて行けるかどうかは、まだ結論的に申し上げられぬ段階です。
○師岡政府委員 街の金融式に住宅を建てる方式には、先ほど委員長からお話がありましたように、月賦式のものと積立式のものと株主相互金融式のものとございます。そこで月賦式のものは比較的簡単でございますが、積立式と株主相互金融式となりますと、かなり複雑なものとなりまして、現在までわれわれも相当調べておりますが、まだ実態を十分に把握しておらぬわけでございます。
昨年の六月でありましたか、いわゆる株主相互金融会社を中心とする貸金業者の検査を行つた結果、株主からの借入金というものが相当な数に上つております。これは不特定多数の者からの預り金であるということの認定かをいたしまして、これをすみやかに整理すべく命令を出したのであります。その解釈と、現在この法案に言つております不特定多数ということの解釈とは、まつたく同じに考えております。
同期生だから特定人だと言えない、不特定人だ、こういうところからいつて、このテイピカルな株主相互金融が成り立つというのは一体どういうふうにしたら成り立つのでしようか、その御見解を伺いたいと思います。
この法案に関しまして、銀行局長並びに司法御当局におかれましては、テイピカルな、たとえば今までの匿名組合によるべきか、あるいはまた株主相互金融機関というものは、との法律の範囲内におきましては今後ともに適法に仕事ができるというようにお考えになつていらつしやるのかどうか、この点をまず伺いたいと思います。
○黒金委員 そういたしますれば、たとえば株主相互金融というものが、千人か千五百人かわかりませんが、ある程度の縁故者をたどつて、そこから出資を求めます場合には、特定者といつていいのであり額しようか。その点について承りたいと思います。